当社は、当社およびその子会社等の業務執行が全体として適正かつ健全に行われるため、取締役会が企業統治を一層強化する観点から、代表取締役が、遵守すべき基本方針を明らかにするとともに、実効性のある内部統制システムの体制整備に必要とされる基本方針を定めています。
内部統制システムの基本方針
- 1.当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社グループは、コンプライアンス経営(法令遵守および企業倫理の確立等)を基本とし、当社の取締役および使用人、子会社の取締役および使用人 (以下、「当社グループの従業者」という。)が法令、定款その他の社内規定および企業倫理等を遵守した行動をとるための規範や行動基準として「三栄コーポレーショングループ企業行動指針」を定めている。その目的を達成するためグループ全体を対象とするコンプライアンス規定を制定、同規定に基づきコンプライアンス委員会を設置するとともに、その周知徹底と遵守の推進を図っている。また、チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)を置き、コンプライアンス体制の構築、維持向上を積極的に推進している。なお、コンプライアンスに関する知識を高め、企業倫理を尊重する意識を醸成するため、計画的にコンプライアンス研修を行っている。
当社グループの従業者は、法令・定款違反、社内規定違反、企業倫理に反する行為等が行われていること、または行われていることを知ったときは、職制またはコンプライアンスヘルプラインを通じて当社の代表取締役に報告することにより、コンプライアンス違反に対し適切な措置を講じている。なお、コンプライアンスヘルプラインの通報者については、通報に基づく一切の不利益を排除する等の通報者保護を社内規定に明記し、透明性を維持しつつ的確な対処ができる体制を維持している。 - 2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、取締役の職務の執行に係る文書その他の情報を取締役会規定、文書管理規程その他の社内規定およびそれに関する運用管理マニュアルに従い適切に保存し、管理している。
各取締役の要求があるときは、これを閲覧に供する。 - 3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理を経営の重要課題と位置付け、リスクマネジメント規程を定め、同規程に基づきリスクマネジメント委員会を設置して、顕在化しうるリスクを適切に認識し、リスクの顕在化防止のための管理体制の維持向上を行っている。
当社の経営成績や財政状態に大きく影響を及ぼす可能性のあるリスクのうち、対応が必要なものを特定リスクとして指定し、それに対応する委員会を設置し、常時当該リスクを監視するとともに、リスク低減やリスク回避などの具体的対策を実施している。
リスク事象の顕在化による危機の発生あるいは発生する恐れがある場合においては、危機管理基本マニュアルに従って危機対策本部を設置し、危機に即応した損害軽減、応急対策等の必要な施策を実施している。なお、危機対策本部事務局は、突然急変する自然災害などの危機事象に対して迅速に対応するために常設機関として設置されている。 - 4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、職制規定に基づき職務分掌および職務権限・責任を明確化し、取締役会規定、EXECUTIVE COMMITTEE規定、稟議規程等の意思決定ルールを整備し、適正かつ効率的に職務が執行される体制としている。
業務の運営については、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画(戦略)および年度計画に基づき各業務ラインにおいてその目標達成に向けて具体策を立案し実行している。
当社は、迅速で効率性の高い企業経営を実現するために、業務執行機能を担う執行役員制度を採用し、意思決定・監督機能を担う監査等委員でない取締役との役割分担を明確にしている。執行役員は、要請に応じて取締役会において適宜業務報告を行うとともに、監査等委員でない取締役との経営情報および業務運用方針の共有化を図っている。 - 5.当社ならびに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、内部監査室等の機関において、当社グループの企業集団に内在する諸問題および重大なリスクを伴う統制事項を取り上げ、グループ全体の利益の観点から協調して調査および監査を行い、管理本部等所管部門と連携し企業集団における情報の共有および業務執行の適正を確保することに努めている。 - 6.子会社の取締役および使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社の取締役等の職務の執行に係る重要な事項については、関係会社管理規則および協議事項規程の定めに基づき、国内子会社は社長室に、海外子会社は総務・人事本部に報告あるいは協議を求める体制としている。
監査等委員会が選定した監査等委員は、監査等委員会規定の定めにより、監査等委員会の職務を執行するため必要があるときは、子会社に対して事業の報告を求めることができる。 - 7.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社の内部監査室等の機関の調査および監査の結果により子会社に損失の危険が発生または予測される場合には、遅滞なく取締役会、監査等委員会および担当部門へ報告される体制としている。
子会社は、子会社の決裁区分が定められた協議事項規程に基づき、一定以上の重要な経営事項の決定については、事前に当社の承認を得る体制としている。
監査等委員会が選定した監査等委員は、監査等委員会規定の定めにより、監査等委員会の職務を執行するため必要があるときは、子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる体制としている。 - 8.子会社の取締役および使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、当社の職制規定に基づき、社長室長が国内子会社、営業本部長が海外子会社の経営全般を管掌することを通じて、子会社の業務執行を管理・監督するとともに、適宜必要な助言指導を行う体制を確保している。
また、各子会社の経営には、その自主性を尊重しつつも、当社が定めた関係会社管理規則や協議事項規程等の意思決定ルールの遵守を通じて、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制としている。 - 9.監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、内部監査室に専従者および専門知識を有する兼務者を配置し、監査等委員の求めに応じて、これら使用人に監査等委員の職務を補助させている。 - 10.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項
内部監査室の専従者の異動は、監査等委員会の事前の同意を必要とする。 - 11.監査等委員会による補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会を補助すべき使用人が監査等委員会の職務を行う際は、内部監査規定に従い、監査等委員会からの指揮命令に直接服するものとする。 - 12.取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
取締役および使用人は、職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実または当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、コンプライアンス規定に基づき、遅滞なく監査等委員会に報告しなければならない。
取締役および使用人は、当社の事業・組織に重大な影響を及ぼす決定および内部監査の実施結果を遅滞なく監査等委員会に報告しなければならない。 - 13.子会社の取締役および使用人その他これらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
当社は、コンプライアンス規定に基づき、子会社の取締役および使用人その他これらの者から以下に掲げる事項に関する報告を受けた者は、職制を通じて、国内子会社は社長室経由、海外子会社は総務・人事本部経由で監査等委員会に報告する体制としている。
また、職制を通じた報告が難しい場合には、コンプライアンスヘルプラインを用いて当社の代表取締役に報告することができる体制としている。
- 1.当社および当社グループに関する重要な事項
- 2.当社および当社グループに損害を及ぼす恐れのある事項
- 3.法令・定款等の違反事項
- 4.経営状況として重要な事項
- 5.内部監査の結果
- 6.上記のほか、監査等委員会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項
- 14.当社グループの従業者その他これらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告したことを理由に不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、コンプライアンス規定において、当社グループの従業者に前項に掲げた事項に係る報告をすること(通報)を義務付けると共に、報告したこと(通報)を理由として不利な取扱いを行わないことを明確に定める体制としている。 - 15.監査等委員の職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還の手続その他の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員が、自己の職務執行に係る費用の前払い等の請求を求めたときは、担当部門において審議の上、当該請求に係る費用あるいは債務が当該監査等委員の職務の執行に必要と認められるものについては、速やかに処理するものとする。
当社は、監査等委員の職務の執行に係る費用等を支弁するために必要な予算を毎年設けるものとする。 - 16.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、代表取締役が監査等委員と可能なかぎり会合を持つことで経営情報の共有化を深めるとともに、業務報告とは別に会社運営に関する意見の交換のほか、意思疎通を図る体制としている。
監査等委員は、取締役会のほか、重要な経営事項の決定がなされる会議に出席するとともに、業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて監査等委員でない取締役または使用人に説明を求めることができる。
監査等委員会と内部監査室および会計監査人は、相互緊密に連携を保ち、定期的に情報交換を行うなど、効率的な監査体制を確保する体制とする。
2006年5月17日取締役会決議
2008年4月25日取締役会改定決議
2010年12月17日取締役会改定決議
2015年6月26日取締役会決議
2017年6月29日取締役会決議
2018年12月14日取締役会決議
2020年6月26日取締役会決議
2022年3月31日取締役会決議
2023年9月29日取締役会決議
2024年4月25日取締役会決議
以上